独り身などの方が、意思能力がしっかりしている時に、将来の自分の判断能力が徐々に衰退していくときに、継続的に見守りにて対応できます。判断能力喪失の見極めを行い、次の「任意後見契約」開始のための申請手続きにつなげることができます。
自己が死亡した後の相続財産分、および祭司承継者の指定などを規定します。
「継続的見守り契約」に追加して、ひとりで銀行などに行けなくなり日常の金銭管理ができなくなった時、その他の財産管理の援助を行う契約です。管理事項を個別に決めて対応します。
治る見込みのない病気にかかり、死期が迫ったときに、より自然の死を自分自身で選択し、延命目的な治療行為を行わないように家族や担当医師に伝える要望書です。公正証書が望ましいといわれています。
自己の判断能力が不確実になってから死亡までの間に関する財産管理、身上監護に関する事項を規定します。しかし、死亡後のことは規定できません。
自分自身がなくなった後に発生する、葬儀、埋葬、墓所、住まいの後始末などの死後事務を委任する契約です。
「遺言」では、死後事務について規定することができませんので、別途「死後委任事務契約」締結により、自己の意思が実現することになります。
NPO法人ふくしの里粟崎
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