任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を十分に有している間に、将来本人の判断能力が不十分になったときに備え、ご本人が後見人を選定し、希望する事務を委任することを言います。公正証書を作成します。

本人の希望や判断能力の不安により、任意後見契約の発効時期を見定めることができます。

例えば、自分は今は元気であるが、身内や親戚は遠方に住んでいる、もしくはすでに身内は他界していて、将来認知症になってしまったときに誰も手続くするものがいない・・・そのような場合に備えて、あらかじめ公正証書にて任意後見制度を結んでおき、認知症になった時に対応してもらうことが任意後見制度なのです。