みなさんは、後見人制度・成年後見という言葉を耳にしたことはございませんか?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合もあります。
また、自分に不利益な契約であっても、判断できないため、不当な契約を結んでしまったり、悪徳商法などの被害にあう恐れも考えられるため、このような判断能力が不十分な方を保護し支援するのが成年後見制度です。
後見人になるには、未成年者・破産者などの欠格者を除き、特に資格は決まっておりません。
また、民法第843条第4項には「成年後見人となる者が法人であるときは」という表現があることから、法人も成年後見人なれると理解されています。
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<当法人が後見人をすることのメリット>
・永続性がある
・NPO法人は事務管理体制が整っており、後見に関して、
効率的で適切な事務管理が可能
・財産管理面では、弁護士・司法書士・行政書士など専門職が
参画することが可能
・身上監護面からは、社会福祉士などの専門職が参画することが可能
・介護・福祉面からは、介護福祉士・看護師がサポートする。
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つまり、多元的な後見が可能となり、信頼性の高い成年後見制度が活用できるのです。
※身上監護とは・・・被後見人の生活、治療、療護、介護などに関する法律行為を行うことで、被後見人の住居の確保や生活環境の整備、施設などへの入所手続や契約、被後見人の治療や入院の手続などがこれに該当します。
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