後見制度の中でも民法に基づく後見制度が、法定後見制度です。
例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの方が現金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買などをする必要があっても、本人に判断能力が無ければそのような行為ができません。判断能力が不十分な場合にこのような手続きを本人に任せてしまうと、結果本人に不利益な結果を招く恐れがあります。
よって、精神上の障害によって判断能力が不十分で無い方のために、家庭裁判所が援助者を選び活動するのが法定後見制度です。
法定後見には
・本人の判断能力が全くない場合⇒後見
・本人の判断能力が特に不十分な場合や⇒保佐
・本人の判断能力が不十分な場合⇒補助
の3種類あります。